朴勝俊 Park SeungJoonのブログ

反緊縮経済・環境経済・政策に関する雑文 

新型コロナ禍の今こそ積極的経済政策が必要である -歴史から学ぶ反緊縮政策-

この文章は『現代の理論』(2020年夏号)に寄稿したもの(校正前)です。

季刊・現代の理論

  

■ 新型コロナ禍の現状

 2020年5月上旬現在、世界は新型コロナウイルスパンデミックに襲われています。世界各地の医療施設で人員・設備・機器の不足が表面化し、医療崩壊というべき状況が報じられてきました。世界保健機関(WHO)の5月9日の集計によると、すでに世界でおよそ26万6千人が亡くなっています。日本では、5月7日時点で国内感染確認は15649人、死亡は600人とのことです。日々報告される感染確認者の数は減少傾向ですが、諸外国とくらべてPCR検査数が絶対的に少ないため、実際の感染者数は誰にも分かりません。

 コロナ禍は、リーマンショックを凌ぐ経済危機だと言われています。米国では、経済対策として、税金を主な財源とせずに3兆ドル[約318兆円]を投じます。欧州諸国でも、休業した企業や従業員、あるいは発表の機会を閉ざされたアーティストたちに対する休業補償や失業手当、所得補償などが迅速に出されていることが、報じられています。しかし、日本の対策は後手後手に回り、政府は無能をさらしています。無条件の一人十万円給付を決め、117兆円規模として打ち出された経済対策も、実際の国債発行額は26兆円程度にすぎません。倒産や自殺が日に日に増えています。

 この経済危機の中で、政府がこれほどまでにおカネを出し渋るのは、社会の安定という面からも危険なことです。歴史的な教訓があります。経済危機時に緊縮財政が行われると、それに対抗する極右が台頭するということです。

 

■ ナチスの台頭はなぜ起こったのか。

 ナチスが台頭した背景に、1918年のインフルエンザ大流行があったとする記事は、“Spanish flu naze”などのワードでネット検索すると、たくさん見つけられます。そして、ナチスが権力を獲得した背景には、ワイマール政府が世界大恐慌後に積極財政をとらず、不況を悪化させたことがありました。1932年総選挙において、デフレ不況対策として有効な反緊縮政策を掲げたのはナチスだけでした。他方、当時の社会民主党の有力者ディットマンなどは「われわれは現状(恐慌)がさらに進展することを望んでいます」と言っていたぐらいです(ブライス2015、264頁)。

総選挙で勝利し、政権を執ったナチスは公約を実行し、国民車構想やアウトバーン建設などの大型公共事業を進めました。その結果ドイツの経済は一挙に不況を脱出し、1932年に577万人(30%)だった失業者が、1937年には、91万人(5%)に下がりました。この経済的な成功によってナチスは大人気となり、政権は盤石となり、ヒットラーは全ての権力をつかんでいったわけです。

 ナチスユダヤ人を迫害し、世界を戦争に巻き込み、アメリカ、イギリス、ソ連の反撃によって徹底的に破壊され、敗北しました。そういう事態になるまで、なぜドイツの人々はナチスを批判しなかったのか、そもそも、なぜ1932年の選挙でナチスを選んだのか、それはナチス以外の政党が有効な経済政策を知らなかったからです。ナチス以外の平和的な政党が積極的な経済政策を打ち出せなかったのは本当に残念なことです。

 

■ 昭和恐慌時の金本位制がもたらした悲劇

 1929年の世界大恐慌を契機とする恐慌は、日本にも波及して、昭和恐慌を引き起こします。恐慌を深刻化させたのは、1929年7月に発足した浜口雄幸(はまぐちおさち)首相と、井上準之助(いのうえじゅんのすけ)蔵相です(例えば、ブライス2015、267~269頁)。井上は財界を「いぢめつける」ために緊縮策をとり、恐慌が起こっても金本位制への復帰を断行しました。その結果、国民総生産は大変なマイナス成長になり、デフレが起こり、円の価値が高止まりしました。日本産業の国際競争力が低下して輸出が激減し、金はどんどん外国に流出しました。また、何よりも農村の困窮が深刻化し、テロリストや青年将校が出てくる素地となりました。それでも、井上準之助たちは金本位制に執着して緊縮策を続けました。他方で、金融資本や財閥は、円がやがて暴落するだろうと見越して、ドルを買いまくって逆に大もうけしました。

 1930年11月浜口首相は右翼のテロリストにピストルで狙撃されました。翌年の1931年の暮れに成立した犬養毅(いぬかいつよし)内閣で、大蔵大臣に任命されたのが高橋是清(たかはしこれきよ)でした。まず高橋は1932年1月末に金本位制の離脱を実施しました。そして、国債の日銀引き受けによる資金調達を周到に行い、そのお金で農村を救済する事業などいろいろと積極的な財政政策をとりました。この政策によって1932年のうちに景気回復とデフレ脱却が実現しました。その段階で、高橋はインフレを抑えるために財政再建へと舵を切り、とりわけ軍事予算の縮小に尽力します。それは満州事変の直後で、大変に勇気ある決断でした。

 1932年には血盟団事件井上準之助が殺害され、5・15事件で犬養毅が殺害されました。不況に苦しんだ人々は、これらテロリストに味方しました。その後、軍部の暴走は加速し、1936年の2・26事件で高橋是清が殺害され、軍事予算に対する歯止めはなくなりました。

 日本の財政「健全」論者の中には、高橋財政の国債引き受けが後の軍国化につながったと論じる人がいますが、それは不当な濡れ衣だと考えます。

 

■ ギリシャの悲劇

 ギリシャは1981年に欧州共同体(EC)に加盟し、ユーロを導入した結果、為替リスクがなくなって、多額の金をドイツなどから貸しこまれました。そこに、リーマンショックが襲いかかり、経済危機が発生しました。

 ユーロに加盟したギリシャは金融政策つまり貨幣政策ができなくなっており、トロイカと呼ばれる3人組(IMF国際通貨基金、EU欧州委員会、ECB欧州中央銀行)から救済を受けることになります。救済といっても本当に救済されるのはギリシャのような債権国ではなく、金を貸したほうのドイツやフランスの民間銀行でした。債権団トロイカから強要された緊縮策の結果、2008年に比べて2015年までにギリシャは、1人当たり所得で実質4分の1も減少し、人々の暮らしは目に見えて悪くなりました。緊縮財政に反対するデモがアテネの広場で繰り返された一方、ナチスの流れをくむ「黄金の夜明け」という政党がついに2015年の総選挙で国会に議席を占めました。経済の危機が極右の台頭をもたらすという歴史の繰り返しです(バルファキス2019)。

 2015年1月総選挙でギリシャの人々は、トロイカの緊縮策にNOをつきつけるべく、急進左派連合(シリザSyriza)政権を選びました。しかしこの政権はおよそ半年でトロイカに屈服し、財政緊縮策を受け入れていきます。

 そのかんギリシャでは、通貨の切り下げで価格競争力を回復することが出来ないため、対内切り下げ(賃下げ)が行われ、賃金は4割以上も低下しました。これはあの井上準之助金本位制復帰政策がもたらした害悪と同じようなことです。

 

■ マクロ経済学の最低限の基礎知識

 反緊縮の経済対策は、供給側ではなく需要側を重視する経済学に基づくものです。総需要によって国民所得の水準が決まるというのがケインズの言う有効需要の原理です。重要なのは以下の数式です。

 

Y=C+I+G+EX-IM、

総需要=消費+設備投資+政府支出+輸出-輸入

 

 コロナ禍の場合には、一部の医療用品などに供給側の逼迫が見られますが、基本的な問題は需要側のものです。当面は、人の移動や労働・営業が制約されるので、数十兆円規模での収入の補償が重要になります。しかし、流行が収まって経済が回復する局面に入れば、需要を増やす政策が求められます。消費税減税とか、金利を引き下げて設備投資を増やすとか、政府が公共投資を増やすとか、通貨高を是正して輸出を増やすとかの政策が必要となります。

 現在、アメリカが税金を財源とせずに大規模におカネを出しているのに、日本が出し負けているので、円高が進んでいます。円高が進むと、日本の産業が空洞化してゆく一因となります。ですから、政府が国債を出して、日銀が買い入れるべき局面です。そのための財源を税金で調達することは現在も将来も必要ありません。

 こんなことを言うと、財政破綻するじゃないかという人がいるでしょう。しかし、デフォルト(債務不履行)という意味での財政破綻はあり得ません。それは財務省のホームページにも書かれています(財務省2002)。日本政府(日本銀行を含む)は、通貨発行権を持つ政府なので、国債は満期が来たら通貨を作って償還するか、借り換えをすればよいのです。財政赤字ギリシャみたいに破産するぞ」という人がいたら、「通貨発行権がなくなるとギリシャみたいに破産する」って、言い直すようにお願いしてください。

 なお、これは無税国家を主張しているのではありません。物価上昇に対しては警戒が必要であり、税には貨幣の価値を裏付ける機能があります。累進所得税など物価安定のための税や、環境税などは必要です。

 

■ おカネはどのように生まれるのか

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 管理通貨制度における貨幣制度の本質を理解するためには「政府」「日本銀行」「民間銀行」「民間企業・人々」の4部門のバランスシートを、複式簿記の形で把握する必要があります(図)。なお、以下では「おカネ」や「貨幣」、「通貨」などの用語は同義語として扱います(詳しくは、朴&シェイブテイル2020)。

貨幣の発行主体は、主に日本銀行と民間銀行です(財務省も硬貨を発行しますが、約5兆円と金額が少ないですし、話が複雑にならないように捨象します)。日本銀行は日銀券と日銀預け金(準備預金)を発行しますが、これがマネタリーベースを構成します。日銀の負債側に、これが記されます(2020/1/20時点で、日銀券109兆円、日銀預け金397兆円、合計506兆円)。

 マネタリーベースは、いったん民間銀行が買った国債が、日本銀行に入ることによって生まれます。民間銀行から見れば、準備預金は普通預金のようなもので、国債は政府に対する定期預金のようなものです。ですから預金が通貨だというなら、国債は「通貨のようなもの」だということもできます。

 他方、民間銀行はお金として使える銀行預金(預金通貨)を、貸し出しを行う時に、自分の負債として創造します(必ずしも、一般の人々から集めた預金を貸しているわけではありません)。民間に流通する日銀券と、銀行預金を合わせたものがマネーストックですが、これは「民間企業・人々」の資産側に記されます(2018年末時点で約1300兆円)。マネタリーベースとマネーストックは全く別の世界にあるもので、マネタリーベースを増やしてもマネーストックが増えるとは限りません。これは、過去7年間の日本の「量的金融緩和」の経験からも分かります。

 企業や人々が預金を引き出した時に、日銀券を受け取ります。銀行は、この引き出しに応じる時に、準備預金を下ろして日銀券を手にいれるのです。また、政府が国債発行をして民間企業・人々に対して支出すると、直接にマネーストックが生まれます。それを仲介する銀行と日銀の間にはマネタリーベースが生まれます。

 

■ 徴税によって国債が償還されるとおカネが消える

 逆に、政府が徴税をして国債を償還した場合には、民間企業や人々のマネーストックが消え、それを仲介する銀行と日銀の間のマネタリーベースも消えます。つまり、徴税で国債を返すことは、おカネを消滅させます。政府は、平常時は国債の借換えを続けないと、貨幣残高を維持できません。「国債を全部返済すべきだ」という考えは間違いです。そんなことをすると悲劇的な大デフレが起こります。

 コロナ禍のもと、日本の総需要が50兆円減ると言われます(日本経済研究センター2020)。だとすれば、それ相応の政府支出が必要になりますが、その財源を税金でまかなう必要は現在も将来もありません。物価のコントロールが重要ですが、そのためには一部の物資の調達と価格を政府が周到に調整することと、累進課税を通じて貨幣を部分的に回収できるようにすることです。

 

 

<参考文献>

財務省(2002)「外国格付け会社宛意見書要旨」2002年4月30日

ブライス、マーク(2015)『緊縮策という病』(若田部昌澄監訳、田村勝省訳)NTT出版

朴勝俊&シェイブテイル(2020)『バランスシートでゼロから分かる財政破綻論の誤り』青灯社、近刊

日本経済研究センター(2020)「<動画シリーズ1>コロナ危機を恐慌にはしない GDPの需要不足、50兆円規模の恐れ」

バルファキス、ヤニス(2019)『黒い匣』(朴勝俊ほか訳)明石書店 

宇都宮けんじ陣営の『補足:地方債の発行について(宇都宮けんじの政策)』に見られる誤解を解きます

 先日、以下「補足:地方債の発行について」(以下、「補足」)という文書が、ツイッターを通じて、「宇都宮けんじ 広報」というアカウントから拡散されました。筆者自身は、この「補足」に書かれていることを、選挙戦で超多忙な宇都宮けんじ候補は承知しておらず、宇都宮陣営のスタッフの意見と考えていますが、ここに誤解をとくためのコメントをいたします。正確な引用のために、まずコピーを転載します(ホームページで同じものを見つけることができませんので、ツイッターからコピーしたものを用いています)。
 なお、この文書は筆者の見解であり、山本太郎候補とは一切関係ありません。

 

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出典: 宇都宮けんじ広報アカウントからのTwitter、2020年7月2日、午後9:29

 

[宇都宮陣営] 結論: 「コロナ感染症を都が災害に指定し、災害対策のための地方債を10兆円以上発行して、対策に宛てる」ことは、現行法のもとでは実現困難。

 

[コメント] まず、もし現行法のもとで実現可能であれば「コロナ感染症を都が災害に指定し、災害対策のための地方債を10兆円以上発行して、対策に宛て」、人々を救うような経済政策を実施しようと考えるか、否か、ということが候補者には問われます。そしてこれは実現困難なものではありません。以下、詳細に説明します。

 

 

[宇都宮陣営] 理由①: 将来世代への大きな負担になる。地方自治体には通貨発行権がないため、結局これらの地方債は将来の都民の税金によって返済するしかなく、未来世代に大きな負担を課すことになります。地方債は補充的に用いるべきものです。

 

[コメント] 地方自治体には通貨発行権がない、ということは周知のことです。逆にいえば中央政府には通貨発行権があるため、国債発行(国債という名前のついた貨幣の発行)は必ずしも、将来世代の負担にはならなりません。それに対して、通貨のユーザーである自治体にとっては、地方債は返済が必要の借金です。

 とはいえ、宇都宮陣営のように、地方債は負担だが、基金の取り崩しは負担にならないと考えるのは誤りです。地方債発行と基金の取り崩しは、同じ金額であれば、自治体の純資産を減らし、将来の「いざという時」の資金を逼迫させます。その意味で「未来世代に大きな負担」という意味では大差がありません。差があるとすれば、借入金利と預金金利の差額だけです。

 経済の回復と成長こそが、将来の税収を生みます。例えば山本太郎氏の案では、都債は30年で償還することを想定しています。その税金の大部分を収めるのは主に「未来世代」ではなく、今の苦境から回復した、現在生きている都民の方々です。現在困窮している若者が、結婚・出産・子育てができなくなれば、生まれてくる「未来世代」が減ってしまいます。現在の危機を、どの程度の危機と捉えているかについては、宇都宮候補と山本太郎候補の間に差異はないはずです。今こそ、地方債をメインの財源として、積極的な財政支出を行うべき時です。

 

 

[宇都宮陣営] 理由②: 実現するためには法改正が必要。時間がかかり、迅速な救済ができない。4月28日の衆院予算委員会で、新型コロナ担当の西村康稔経済再生相は「(内閣)法制局と早速相談したが、(新型コロナを)災害救助法の災害と読むのは難しいという判断だ」と説明。従って、総務省の同意を得て、災害給付のために起債することは絶望的であり、その実現のためには法改正が必要です。つまり、この提案はただちに実現する政策ではないのです。

 

[コメント] 4月28日の衆院予算委員会で、西村経済再生相が上記のように答えたのは、枝野幸男立憲民主党代表が、新型コロナに対して災害救助法の「災害」を適用すべきだと訴えたからです。従って、立憲民主党なども「災害」を適用できるという認識だと判断できます。また、防衛省自衛隊はコロナウィルスに対する「災害派遣」を行っているとしています。これは、コロナを「災害」と見なしているという事実に他なりません。内閣法制局の公式見解も、必ずしも明らかにされているわけではありません。

 

<参考>

朝日新聞2020年4月28日

https://www.asahi.com/articles/ASN4X41B5N4XUTFK014.html

防衛省自衛隊新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた取組」

https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/2020/covid/index.html

 

 

[宇都宮陣営] 理由③:建設債でない起債は認められていない。「総務省が20兆円の起債を認めた」とされていますが、それはあくまで東京都の財政状況からみた起債限度のことを述べているだけであり、建設債でないコロナ対策についての起債を総務省が認めているわけではありません。

 

[コメント] 災害対策としての起債は認められています。山本太郎氏の政策では、国が災害指定しない場合にも、東京都として「災害(異常な自然現象)」とみなし、都債を発行するとしています。
(参考: 山本太郎東京都知事候補特設サイトhttps://taro-yamamoto.tokyo/policy/2-2)


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総務省「地方債の協議制度について」より引用

 

 

 宇都宮陣営の「補足」の下部にある「さらに補足」でも説明されているように、総務大臣の許可や同意がたとえ得られなくても、自治体は自らの責任で「同意のない地方債(不同意債)」を発行することができます(右図「地方債協議制度のしくみ」を参照)。山本太郎氏は、最終的な手段としてこの不同意債を想定していますので、この「理由③」の批判は全く当たりません。

 もちろん不同意債は今後の税収から償還してゆくものです。東京都の財政状況からみて20兆円程度の起債が可能であることは、宇都宮陣営も「理由③」で認めたことになります。山本太郎氏は、安全のために最大限でも15兆円として、コロナが収束すれば、もっと小さくなる可能性もあると言っています。

 ところで、宇都宮陣営の「起債限度」というのは正式な用語でしょうか?どのような定義なのでしょうか? 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、財政健全化法)では、財政の健全化が求められる「財政健全化団体」、財政の再生が求められる「財政再生団体」に分類される基準があります(表「早期健全化基準と財政再生基準」参照)。また「起債許可制度」のもとでは、実質赤字比率が2.5%以上、実質公債費比率が18%以上となっれば、今後の起債の際に総務大臣の許可が必要になります(総務省「地方債の協議制度について」を参照)。そこで、ここでは「実質赤字比率」と「実質公債費比率」を検討します。

 

表:早期健全化基準と財政再生基準

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出典: 総務省地方財政の状況』令和2年3月、p. 資173

 

■実質赤字比率:東京都の場合、早期健全化基準は5.54%、起債許可制度の基準は2.5%

 東京都の「平成30年度 財政状況資料集」によれば、東京都の実質「黒字」比率は、実質収支3408億円、標準財政規模3兆8242億円より、割り算によって、プラス8.9%程度となります。

 財政健全化団体となる基準は、実質赤字比率が5.54%ということです。これは、実質収支の赤字額でいうと2118億円です(38242×0.0554≒2118)。ですから「余裕」は5526億円ということになります(3408+2118=5526)。起債許可制度の基準は2.5%ですから、これは実質収支の赤字額で956億円です(38242×2.5≒956)。ですから「余裕」は4364億円となります(3408+956=4364)。

 10年債で15兆円を借りて、2回借り換えて30年で完済する場合を想定します。毎年0.15%の金利を払う場合を想定します(参考として、一般財団法人地方債協会の資料によれば、2020年5月に発行された地方債10年債の金利は0.096~0.131%です、http://www.chihousai.or.jp/11/03_02.html)。この時、毎年の元金返済額は5000億円、毎年の利払いは225億円ですから、毎年の国債費の増分は合計5225億円となります。これは、起債許可制度の「余裕」である4364億円より大きくなりますが、早期健全化基準に基づく余裕5526億円には収まります。

 

■実質公債費比率: 早期健全化基準は25%、起債許可制度の基準は18%

 東京都の「平成30年度 財政状況資料集」によれば、平成30年度の実質公債費比率は単年度で1.3%です。これは全都道府県で最も低い値です。かりに、上記と同様の条件で15兆円の都債を発行した場合で、元利償還金が5225億円増えた場合でも、実質公債費比率は18%を下回り、16.1%にとどまります。これは、現在の大阪府よりも低い値です。

 

表: 実質公債費比率の試算

 

単位:千円

平成30年度

都債15兆円

分子

元利償還金(5225億円の増加)

111,531,116

634,031,116

 

準元利償還金

420,282,774

420,282,774

 

特定財源

194,187,770

194,187,770

 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額参入額

290,322,813

290,322,813

分母

標準財政規模

3,824,151,838

3,824,151,838

 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額参入額

290,322,813

290,322,813

実質公債費比率

1.3%

16.1%

資料: 東京都の「平成30年度 財政状況資料集」に基づき作成

注: 実質公債費比率1.3%は単年度の値。過去3年間の平均は1.5%

 

 

[宇都宮陣営] 

さらに補足①:地方公共団体が国・総務省と協議し、同意を得られなかった場合は「地方議会に報告」後に「同意のない地方債」として発行できますが、都議会で多数の賛成が得られると思えません。

 さらに補足②:東京都が国と議会の同意を得ないで地方債を発行するという最後の手段はあり得ます。しかし、そのような起債に全国の他の自治体や地方債を引き受ける金融機関の理解が得られるとは思えず、このような方法で資金調達ができるか疑問です。

 

[コメント] 地方財政法第五条三の9を参照すると、都議会に対して必要なのは「報告」です。賛成が得られなければ都債が発行できないわけではありません。また、金融機関がこの都債を購入するかどうかについては、現在、日本の金融機関等は350兆円もの超過準備を、ほとんど金利が得られないにも関わらず日銀に預けたままにしています(参考:日本銀行「業態別の日銀当座預金残高」2020年6月16日)。しかも、東京都の起債に応じる15兆円程度の資金について言えば、準備預金にはゼロかマイナスの金利が適用されています。ですから、それよりも良い条件であれば、かならず買い手がつくと考えられます。

 

 

参考: 地方財政法第五条三の9

地方公共団体が、第一項の規定による協議の上、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長において特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合その他政令で定める場合には、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる